法律問題

通常、成人であれば行為能力を有していることになります。しかし、アルツハイマーなど認知症の症状がある場合には、意思能力・行為能力の有無について確認、検討することが必要です。

認知症だからといって、必ずしも行為能力が無いことにはなりませが、症状が重い場合には意思能力・行為能力が無いと判断されることもあります。

遺産分割協議においては、意思能力・行為能力が無い相続人が参加して行なわれた場合、無効となる可能性があります。このような場合には、意思能力・行為能力が無い相続人の代理人を選任し、その代理人が遺産分割協議を行うことになります。

選任する代理人は、相続人の意思能力の度合いによって以下の通りとなります。

成年後見人 意思能力が無い人の代理人
保佐人 意思能力が著しく不十分な人の代理人
補助人 意思能力が不十分な人の代理人

意思能力が無い相続人を騙して、他の相続人の都合の良いように遺産分割が行われないように、その権利を守るために、成年後見人等の代理人が選任されます。

成年後見人等の選任手続きは、後々、遺産分割協議が無効になることがないようにするために、大切なことです。
当協会における研究成果を発表いたします。







公益社団法人認知症の人と家族の会

一般社団法人日本老年精神医学会